愛知県で外国人技能実習生を受入れる際

愛知県名古屋の中部商工業協同組合では、日本政府公認外国人技能実習制度を取り入れています。

この制度は、法務省・外務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省が設立した財団法人国際研修協力機構(JICTO)の指導に基づいておこなわれているもので、発展途上国の研修生が日本の技術や知識を修得することを通して、母国の経済発展や産業育成を担う人材を育てるための制度です。

技能実習制度には、法人・企業が独自に受入れを実施する企業単独型と、事業協同組合などの団体を一時受入団体として、組合員企業を二次受入機関とする団体監理型の二つの方法があります。

中部商工業協同組合を通じた受入れは団体監理型になります。

受入れられる人数は実習実施者の常勤の職員数によって決まっていますが、人数が少ないところでも常勤の職員数を超えて新規の実習生を受入れることはできません。

受入れ期間は、来日当初の技能実習1号が1年で、その後技能検定試験に合格した技能実習2号が2年です。

また、職種や作業によって、所定の技能評価試験に合格している実習生をさらに2年間、技能実習3号としての実習に移行することが可能な場合があります。

技能実習生を受入れるためには、企業には技能実習指導員及び生活指導員を配置していることや、技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存することが義務付けられます。

また、技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であることも求められます。